【宅建試験】ふどたく 黒澤先生へ質問してみた編

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みなさんこんばんは。たけとです。

2月に入り少しずつ暖かくなってきましたね。しかしながら、私、花粉症なので先月下旬から眼のかゆみやくしゃみがひどくなってきています。ゴールデンウイークまでこれが続くので早くなんとかしてほしいです。

さて、宅建試験の勉強、今回は権利関係「制限行為能力者」にて、勉強していても、全然場面が想定できず、少し混乱ぎみになってしまいました。

できるだけ理解したうえで、今後の学習を続けたいので、黒澤先生に質問してみました。

【私の質問】
制限行為能力者について教えてください。
テキストにおいて「未成年者が契約をするには保護者の同意を得なくてはなりません。」
と記載されております。
原則の考え方は、本人が単独でした契約は無効にはならず、一旦は有効になる。
その後、行為の効果として、
・後から保護者が同意をすれば、完全に有効な契約になる(相手かたにとって安心できる状態)
・後から保護者が追認すれば、完全に有効な契約になる(相手かたにとって安心できる状態)
上記の場合、同意と追認はほぼ同じ意味になりますでしょうか。
そして、
・同意することができない場合は、後から保護者が取消権を行使して契約はなかったことになる
上記一連記載の考え方であっていますでしょうか。
上記に基づくと、保護者の同意を得なくてはならないのに、未成年者の単独契約は、保護者が何も行動しなければ、そのままずっと有効扱いになってしまうので、同意の意味って何なのだろうと悩んでしまいました。
もう1点、まとめ表にある被保佐人の取消権・追認権の「有」については、同意が必要な行為を単独でした場合限定で関わってくると考えて大丈夫でしょうか。
以上になります。よろしくお願いいたします。

といった感じの質問内容です。わかる人にとっては何聞いちゃってるの?って思うのかもしれませんが、私のような民法初心者には全然わからないんですよね。

LINEにて質問した後3営業日以内での回答とされておりますが、なんと、当日すぐに先生から回答がありました。


【先生からの回答】※回答内の私の質問は青文字にしております

ご質問ありがとうございます。

すごく良い理解学習だと思います。ですので、これを今後の学習のためにも実際の民法を用いて理解しましょう。

今回の学習は下記民法の内容をわかりやすく学習している状態です。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

まず、今の学習状態であれば、この条文がすんなりと読めるのではないでしょうか。
そうすると原則論としては、
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ですので、未成年者は必ず保護者等の同意を得なければならないのですね。

しかし、そうはいっても、同意を得ないで契約などしてしまうことがあります。よくあるのは高額な宝石や美容機器を強引に契約させられるなどです。

このように、万が一、未成年が1人で契約した場合には取り消せるとしています。
そして、未成年が単独でした契約は無効にはならず、一旦は有効になる。おっしゃる通りです。美容機器ですが、もしかしたらものすごい効果があるとか、母親と使えばコスパが良いなどであれば取り消さなければいいわけです。ですから、取り消しのメリットは選択できるということです。無効はある意味一方的になかったことになりますからね。

その後、行為の効果として、
・後から保護者が同意をすれば、完全に有効な契約になる(相手かたにとって安心できる状態)
・後から保護者が追認すれば、完全に有効な契約になる(相手かたにとって安心できる状態)

上記の場合、同意と追認はほぼ同じ意味になりますでしょうか。
そのとおりです。相手が安心できることもその通りです。

そして、
・同意することができない場合は、後から保護者が取消権を行使して契約はなかったことになる

そのとおりです。未成年の18歳引き下げで国が問題視していたのは、知識のないままAVに出演してしまうという懸念が大きな問題としてありました(私としては18歳も20歳も変わらないと思いますが)。

ですが、多くの場合に保護者は同意できないでしょうから、取消権を行使するもその通りですし、なにもしないで放っておく保護者もいるでしょう。その場合には、そのビデオ会社は催告してくるかもしれませんよね。このように話が流れていきます。

もう1点、まとめ表にある被保佐人の取消権・追認権の「有」については、同意が必要な行為を単独でした場合限定で関わってくると考えて大丈夫でしょうか。

その通りです。というのも、
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

これが原則ですから、同意したのであれば取消権も追認権も消えてなくなります。法律の〇〇権というのはその権利ですから、使えない、若しくは使う権利がない場合には主張できないからです。

理解の流れとしても完璧だと思います。あとは過去問を経験する(多く解く)をすれば、出題されたら必ず取れる1点となるでしょう。
上記を回答といたします。

よろしくお願いいたします。

【感想】

なんとわかりやすいことか。素晴らしい回答をいただけました。それと同時に自分の考え方があっていてほっとしました。

こういったご回答をいただけると今後のモチベーションも上がりますので本当にありがたいです。

独学の時は当然ながら質問する相手はおりませんので、丸暗記でしのぐしかありませんでしたが、ふどたくはどんな些細な質問でも大丈夫ですとのお話ですので、ケチって1回2000円払ってその都度個別購入するのは単にコスパが悪くなるだけですので、質問相談もセットにして受講したほうが良さそうです。

引き続き、先生を信じて今後も勉強頑張っていきたいと思います。

今更なのですが、私がブログをやっていて、ふどたくに関する記事を掲載することについては、黒澤先生にOKいただいておりますのであしからず・・・(テキスト全載せとか以外は大丈夫とのことです)

今日はここまでとなります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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