【宅建試験】ふどたく動画 権利関係「制限行為能力者」

ブログ

みなさんこんにちは。

たけとです。


前回の「意思表示」に続き、1月7日、「制限行為能力者」の勉強を進めます。
「制限行為能力者」、なんかワンピースの「悪魔の実能力者」がよぎりますよね。(いや、やはり私だけですか)


制限行為能力者は以下の4つに分けられます。


・未成年
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人


なお、「被」がついているのは制限行為能力者本人ということになります。


保護度合の大きさは下記のとおり、


未成年>成年被後見人>被保佐人>被補助人


となっているようです。


やはり未成年者が最も保護されるわけです。
他の制限行為能力者と比較しても、強制的に法定代理人がつくのは未成年者だけですし、
特別扱いされていることがうなずけますよね。


今回の動画は35分。


以下自分なりの要点になります。


・未成年者、成年被後見人の行為は原則取り消せる
・被保佐人、被補助人の行為は原則取り消せない
・保佐人が同意を要する行為には10の種類がある
・補助開始の審判を受けるにあたっては本人の同意が必要
・制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない
・制限行為能力者と契約をした相手方の催告は、催告先によって取り扱いが異なる
・追認していなくてもその事実により追認したとみなされる法定追認がある
・制限行為能力者まとめ表を覚える


ざっとこんな感じだったかと思います。


制限行為能力者は保佐人や補助人の同意が必要な行為などがやっかいな部分ですね。ここまで細かく覚えても試験で問われる可能性が低そうですので、そこまで気合いは入れないよう進めたいと思います。


以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

次の記事へ
【宅建試験】ふどたく 35条書面重要事項説明書
宅建試験に関する情報を発信します。
更新の励みになります。応援おねがいします!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました